
掛金は全額所得控除(月額7万円まで)になりますので、節税効果が期待できます!
| 節税例 | ||||
課税所得 |
掛金(月) |
加入前 |
加入後 |
節税額 |
所得・住民税 |
所得・住民税 |
(年) |
||
200万円 |
1万円 |
306,500円 |
286,000円 |
20,500円 |
400万円 |
3万円 |
776,500円 |
668,500円 |
108,000円 |
600万円 |
7万円 |
1,376,500円 |
1,124,500円 |
252,000円 |
800万円 |
7万円 |
2,008,000円 |
1,730,800円 |
277,200円 |
| (注1) | 課税所得とは総所得金額から基礎控除・扶養控除・社会保険料控除等を控除した後の金額で課税の対象となる額をいいます |
| (注2) | 節税額につきましては、今後法改正等により実際の金額が変更されることもあります |
| @ | 「小規模企業共済」は、事業を廃止した後の生活を安定させる退職金制度であることはもちろんですが、上手に活用すれば税制面でも大きなメリットがあります。 |
| A | 確定申告をする際の所得控除とするためには、その年内に掛金を拠出しなければなりません。 |
多額の課税所得が見込まれる場合、先1年分の掛金を年払いすることにより
より多くの節税効果が期待できます!

共済金の受け取り方法を一括受取りとする場合には、退職所得扱いとなります。
退職所得の金額は次のように計算されます。
(共済金額−退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
退職所得控除額は、次のように計算します。 |
掛金納付期間が20年以下 |
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掛金納付期間が20年超 |
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| (注1) | 今後法改正等により計算方法が変更されることもあります |
掛金納付期間が長いほど、退職所得控除額が大きくなり、退職所得にかかる税金が節税となります。 |
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少ない金額からでも、加入することをお勧めします。 |
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